消費者金融の借金、税金の控除は?確定申告はどうするの?

確定申告や相続税など、借金があると控除されると聞きますね。では消費者金融に借金がある場合、確定申告の控除対象となるでしょうか。

借り主が個人事業者なら、借金の利息分のみを必要経費として計上できます。残念ながら個人の場合、控除対象として認められる借金は、住宅ローン(しかも最初の10年間のみ)のみです。

それでは過払い金は、課税対象となるでしょうか。せっかく戻ってきたお金なのに、税金の対象になってしまうなんて、納得いきませんね。ご安心下さい。基本的に過払い金は、本来払う必要のなかった金額なので、収入扱いにはなりません。もともと借り主のフトコロにあったお金とみなされます。しかし、この過払い金が悪意のある業者によって支払わされたものとされた場合、元金に利息が付くことがあります。この利息分は雑所得扱いとなり、他の雑所得と合わせて20万円を超えた場合は、申告しなければなりません。しかし、この利息分を借金の返済に充てた場合は、無税となります。また、借金以外の理由で申告をする場合(給与所得者の場合なら、住宅ローンや医療費控除など)、たとえ雑所得が20万円以下でも、申告書に記載しなければなりません。「一個人の申告書なんか、どうせスルーされるから、申告しなくても大丈夫」などと考えてしまいますが、ちょっと待って下さい。その利息分の支払主は企業です。当然支払先の記録は残っていますし、税務署のチェックが入ります。たまたま運悪く細かい調査が入ると、すぐにバレます。

ちなみに、過払い金を請求するためにかかった費用は、少々くやしいですが、経費扱いにはなりません。

ここまでお読み頂くと、特に個人事業主の方で所得が38万円以下の場合、たいした控除が受けられないなら面倒くさい確定申告などしたくない、と思われるかもしれません。しかし給与所得者と違い確定申告書しか、あなたの所得を証明するものはありません。もし消費者金融から融資を受けたい場合、確定申告書の写しがないとまず審査に通りません。融資限度額を増額したい時も、難しくなるでしょう。また、少しでも税金が安くなるなら、やはり申告はした方が得でしょう。

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