消費者金融、街金、ヤミ金…いろいろ聞くけど、そもそもサラ金とは?

サラ金の“サラ”って、そもそもどういう意味でしょうか。少々馴染みのない言葉ですか、正式には“サラリーマン金融”といい、消費者個人を対象とした貸金業者です。しかし1980年頃から、負債を抱え込んで夜逃げをする人や、サラ金業者による執拗な取立てなどが問題となり、“サラ金地獄”と言う言葉が使われるようになり、サラ金には悪いイメージが付きまとうようになりました。このイメージを払拭するために、現在では“消費者金融”“消費者ローン”“キャッシング”という言葉の方が一般的になりました。

さてそのような経緯を経て、現在の消費者金融は貸金業の法律によって、悪質な高金利や取立などが厳しく制限されています。具体的には、
①財務局または都道府県知事に貸金業登録をし、さらに3年ごとに登録更新をしなければなりません。違反した場合は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金が課せられます。

②悪質な取立は禁止されています。例えば取立のために訪問や電話をする時間は午前8時から午後9時までとされており、また家の周りに張り紙を貼る、職場や学校に押しかける、などの行為も禁止されています。

③貸付の条件を店内に張り出さなければなりません。ですので、店内に何の表示もない業者は、違法か無登録業者ということになります。

④契約書や受取証書の書面を必ず交付しなければなりません。また白紙委任状に署名させることも禁止されています。

上記のように、利用者は法律で保護されています。ですので、もし無登録業者の悪質な取立に困った時には、警察や弁護士に相談した方が良いでしょう。

ちなみにサラ金業者も利益を得るために、優良な利用者を増やさなければなりません。そのために審査では、利用者の資産状況、返済能力、そして他のサラ金の利用状況(4社以上から借りている場合、審査は通りにくくなります)などをチェックします。逆にこの審査が甘い業者には、充分警戒することをお勧めします。

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