サラ金に借りたお金、さぁ、返済。でも返せなかったらどうなるの?

サラ金の利息は銀行のローンに比べ、かなり高く設定されています。ですから借りた本人には返済をする意思があっても、思わぬ事情で突然返せなくなってしまうこともあります。できればこのような事態もあらかじめ想定し、余裕を持って返済した方が良いのですが、万が一、返済ができなくなったら、どうなるのでしょうか。

まずに言っておきますが、一昔前のテレビドラマで見かける、強面の男性が5-6人で押しかけ、ドアをどんどん叩きながら「○○さん、いるんでしょっ!××金融ですっ!」と叫んだり、家の周りに「金返せ」的な張り紙をされたり、また胸ぐらをつかまれ暴言を吐かれたりなどということはありません。過去にはそのようなこともありましたが、1983年に施工された貸金業規制法により、暴力的な取立は禁じられています。違反した場合は、最悪、営業取り消しになります。もし、このような暴力的な取立をされたら、すぐに警察か弁護士に相談して下さい。

消費者金融業者によって、多少は異なりますが、最初の数週間は、何も言ってこない会社もあるかと思います。しかし安心してはいけません。延滞したその日から、遅延損害金(20%)が借金に加算されます。そして借り主の信用も低下し、以後の融資限度額を引き下げられる可能性もあります。

次に督促状が、自宅に郵送されます。また携帯電話に電話がかかり、繋がらない場合は自宅、そして勤務先の順に、催促の電話がかかってきます。会社によっては、家に直接やってくる可能性もあります。また、滞納から1ヶ月くらいが過ぎると、信用情報機関に登録されます。ちなみに、催促の電話や訪問は、法律で午前8時から午後9時までとされています。

延滞後2-3ヶ月もすると、消費者金融では、裁判所へ支払い督促の手続きを始めます。これは債務名義をとるためで、家財の差し押さえ、もしくは和解の権利を得るためです。しかし差し押さえといっても、家の中をからっぽにされることはまずありません。よほど高価な美術品や貴金属類なら話は別ですが、通常の家財道具は、手間がかかるだけで、売っても高値がつかないからです。また法律で“差し押さえ禁止動産”というものが定められており、生活に必要な衣類、冷蔵庫、テレビなどは差し押さえることができません。しかし勤務先へ、給与の4分の1を差し押さえを要求することがあります。またこの時点で、和解に応じてもらい、今後の返済方法などを相談することもできます。この場合、再び延滞すると、差し押さえの処置がとられます。

このように一度延滞をすると、かなり深刻な事態を招きます。もし何らかの理由で延滞せざるを得なくなった場合は、とにかく消費者金融会社に連絡しましょう。新たに返済方法を組み直してくれたり、返済を少し待ってもらえる可能性もあります。くれぐれも「踏み倒せばいい」などという考えは持たないで下さい。

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