えっ、配偶者に多額の借金が?それ離婚の理由になりますよ

ある日突然、配偶者に消費者金融業者からの督促状が届いたら…。考えるだけでゾッとしますね。でもこのようなことが現実に起こった場合、配偶者の借金を理由に離婚はできるでしょうか。

離婚を決意し、家庭裁判所に離婚調停を申し出た場合、ただ「借金があるから離婚したい」では、認められる可能性は少ないでしょう。しかし、
・借金の額が大きい、または無計画に借金を繰り返す
・浪費のための借金である(借金は家計には入っていない)
・配偶者に内緒であった
・配偶者の借金なのに、業者の訪問や電話で、精神的に辛い
などのために、夫婦関係が壊れてしまい、修復が不可能と思われた場合、離婚が認められます。ですから調停では、現状や、いかに精神的に辛かったかを、しっかりと主張してください。遠慮は禁物です。借金の証拠があれば、なおさら良いでしょう。もし督促状などを見付けたら、処分しないで保管しておきましょう。

離婚が成立した場合、二度と業者から返済を迫られることはありません。もし配偶者が家を出た場合、業者に離婚したことと、もうその家には債務者が住んでいないことを連絡しましょう。この会社はカードローン審査緩い?

自分の名前を、勝手に保証人に使われていることがあります。しかしまず筆跡が違いますし、保証人を決める際に、本人確認をしなかった業者にも落ち度があります。保証人欄に記名した覚えがないことを、主張してください。またこの場合、文書偽造になりますので、業者は警察に被害届を出すことになります。場合によっては、配偶者が警察に逮捕されることも考えられます。ちなみに、保証人欄を偽造した配偶者から「保証人名を変更する」と言われるかもしれませんが、これに応じてはいけません。変更ということは、保証人であったことを認めることです。保証人欄は偽造されたものですから、あくまでも“無効”扱いにしなければなりません。

最後に、配偶者の借金が原因で離婚するのですから、慰謝料を取ることもできます。ただでさえ借金があるのに、さらに慰謝料を取ることは不可能に近いでしょう。しかし過払い金が帰ってくることもあります (過払い金とは、2010年に施行された利息制限法で、違法金利の利息分です)。この過払い金を、慰謝料に当てることもできます。

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