未成年者はやはりダメ。サラ金の利用にも年齢制限があります

飲酒や喫煙と同じように、サラ金からお金を借りる際にも年齢制限があります。クレジットカードは18歳以上からつくれますが、消費者金融の利用は20歳以上で、安定した収入のあることと法律で定められています。ただし本人が結婚している場合は、18歳から借入が可能です。

収入のない大学生のために、学生ローンがあります。学生証を提示すれば借入ができますが、こちらも2010年改正貸金業法で、20歳以上と定められています。この場合の返済は、本人が社会人になってからでも可能です。

社会的に自立をしていない未成年者にお金を貸すのは、どう考えても非常識ですよね。しかし貸さない理由はそれだけではありません。安定した収入のない未成年者にお金を貸すと、収入がないわけですから当然、未返済の可能性も高くなります。借りた本人と連絡が取れている間はよいのですが、本人に逃げられてしまっては、代わりに親に未回収分を請求しなくてはなりません。しかし、ここで貸金業法の登場です。未成年者への貸出は御法度ですから、親が借入の事実を知らないと言ったら(実際に親に内緒で借金をしているケースがとても多いです)、利息分の回収はできなくなります。つまり手間だけかかって、何の利益も得られません。まさに“骨折り損のくたびれもうけ”です。ですから、もしあなたのお子さんがご両親に内緒でサラ金を利用し、その未回収分を請求されたら、その業者は違法の可能性が高いです。違法な貸付に対して支払いの義務はありません。すぐに警察か弁護士に相談して下さい。

では高齢者の場合、年齢制限はあるのでしょうか。会社によっていろいろですが、合法的な消費者金融では、だいたい60歳から69歳とされています。しかし例外があり、69歳以上でも
・本人が自営をしていて、経営にも問題がない
・家、土地などの資産がある
・子供に安定した収入がある
場合は借入が可能です。年金を担保にすることはできません。しかし少々酷なことを申し上げますが、本人死亡の際には、資産と共に借金も全て、お子さんに相続されます。お仕事上の借入は別ですが、個人的なお金を借りる場合には、他に方法がないかもう一度ご確認下さい。

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